【見れば特徴がわかる】公務員の副業処分事例集⇨クビにはなりません!

当ページのリンクには広告が含まれています。
  • URLをコピーしました!

副業がバレて処分を受けた公務員はその後どうなったの?

公務員の不祥事は地元のちょっとしたニュースになります。

今回は数ある公務員の処分事例の中から副業に関するものを集めてみました。

過去の事例を見ることで

  • どんなことをして処分を受けたのか
  • どのくらい重い処分なのか
  • なぜ副業がバレたのか

これらのことがわかります。

『愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ』

オットー・フォン・ビスマルク

自分が失敗する前に、失敗の歴史から学ぶことで、あなたは失敗を回避できます。

ぜひ最後までご覧ください。

目次

懲戒免職になった事例

複数の飲食店でのアルバイトで195万円の収入

2017年に札幌市の職員が、約2年間にわたって、札幌市内の12の飲食店などで深夜にアルバイトをし、195万円の収入を得ていたということで懲戒免職されました。

勤務時間中に居眠り、勝手に席を離れるなどの行為を繰り返したことで怪しまれ、発覚したようです。

停職になった事例

農産物販売や水道工事会社経営⇨停職

兵庫県宝塚市の消防職員が、副業で農産物を販売する団体や水道工事会社を経営したこと、また身分を偽り、既婚であることを隠して女性と交際し、訴訟にまで発展させたことなどを理由に、一度は懲戒免職処分となりましたが、その後停職処分に緩和されたものです。

市は営利企業等の従事だけではなく、女性問題なども含めて公務員の信頼を失墜させたとして、懲戒免職処分としました。しかし、神戸地裁では今回の場合、経営していた事実はあるものの、そこまで多額の利益は上げておらず、「免職は重すぎる」との判断で、免職処分は取り消されました。

利益の多さが関係してくるようです。

接客業アルバイト⇨停職6ヶ月(その後、、)

岐阜県池田町の職員が接客業のアルバイトで約300万円の収入を得ていたことにより、6か月の停職処分を受けました。

この職員は、停職処分中に、フェイスブック上で、旅行についての記事を投稿しました。

住民などからクレームが寄せられ、厳重注意されたにも関わらず、フェイスブックへの投稿は続いたため、町の信頼を失墜させたとして、懲戒免職処分が下されました。

しかし、この職員は免職処分は重すぎるとして公平委員会に訴え、免職は重すぎるとして処分は取り消されました。

理由は、フェイスブックでの投稿は職業が分かる内容ではなく、信用失墜行為とは言えないことと、町が弁明の機会を与えておらず手続き上問題があるとのこと。

これは間違いなくモンスター公務員ですね笑 ここまでやってもクビにならないってのは逆に恐ろしいです。

不動産投資で7,000万円の収入⇨停職6ヶ月

宝塚市の管理職だった者が、不動産投資で7,000万円の収入を得ているのが発覚し、6か月の停職。

この職員は、勤務時間中に公務用のパソコンを使ってメールでの商談なども行っていたため、上司から怪しまれ、発覚したそうです。

副業規定違反と職務専念違反のダブルパンチですね。

病気での休暇中にプールでアルバイト⇨停職6ヶ月

奈良市の職員が、平成27年に病気を理由に休暇している期間中に、妻が経営するプールで46日間もフルタイムでアルバイトをしていたことが発覚し、6か月の停職処分とされました。本人の言い分は、「妻も病気だったため、手伝いたかった。」とのこと。

休暇の不正利用が重く判断されたようです。虚偽の申告は処分を重くします。

キャバクラ送迎アルバイト⇨停職6ヶ月

大阪市の職員が2011年2月から2014年5月までの間キャバクラの送迎アルバイトをしていたとして、2011年2月から2014年5月までの間、6か月の停職処分が下された事例です。

2013年4月に「夜に副業している」との情報が寄せられ、本人に確認したところ否定したが、2014年3月に再度、店名などの詳細情報が寄せられたため、市職員が店の近くで張り込み、アルバイトの現場を確認され発覚したとのこと。

夜の街関係は信用失墜行為にあたるとして厳しめな処分が降ることが多いです。

22年間声優として活動⇨停職4ヶ月

福岡県で運転手を務める職員が、22年間にわたり、無許可で声優として副収入を得ていた上、収入に伴う納税を怠っていたとして、停職4カ月の懲戒処分。

この職員は、県に採用される前から、フリーの声優として活動。県に採用された後も、無許可で声優の副業を続けた。福岡市内のタレント事務所と専属契約を結び、5年間で約1,400万円の収入を得ていたそう。

外部からの指摘で発覚。懲戒処分に加えて、住民税や所得税の追加課税分として、約147万円を納付したとのこと。

納税を怠ったこと、副収入が大きいことが停職の原因のようです。

勤務中株取引3900回⇨停職1ヶ月

警察庁の45歳男性キャリア職員が、2010年3月から3年間、勤務していた警察局のパソコンを使って勤務中に約3900回の株取引。損失が出たときは、知り合いらから合わせて約800万円を借りたこともあったらしい。

警察庁は、国家公務員法の職務専念義務違反にあたるとして、停職1か月の懲戒処分となった。

職務専念義務違反です。借金してまで株取引するとは恐ろしいですね。

減給になった事例

女性巡査派遣型風俗店でアルバイト⇨減給1ヶ月

下関警察の女性巡査が、H30年9月から11月までの間、福岡県内の派遣型風俗店でアルバイトをし、約8万円の報酬を得ていたとして減給10分の1(1か月)の懲戒処分。

県警への情報提供があり、発覚したとのこと。

顔を出してのアルバイトは地域住民からの情報提供でバレる場合も多いです。地域コミュニティは狭いですね。

20年間新聞配達アルバイト⇨減給6ヶ月

20年間ほぼ毎日午前3~6時まで朝刊の新聞配達のアルバイトが発覚し、甲府市の管理職の者が、減給10分の1(6か月)の懲戒処分。

税務署から所得の修正報告を求められ、やむなく職場に報告し発覚したとのこと。

税金をしっかり申告していればおそらくバレなかったと思われます。

不動産賃貸で7,000万円の収入⇨減給3ヶ月

佐賀広域消防局の職員が、職場の許可なく自分名義の不動産を賃貸し、平成26年の1年間で少なくとも約7千万円の収入を得たとして、減給10分の1(3カ月)の懲戒処分。この職員は、佐賀市に所有するマンションなど15物件を貸し出していた。

この職員が、マンションやアパートを購入しているとの情報が寄せられたため、内部調査をし発覚したとのこと。

同じ職場の同僚などに話してしまうと、妬みを買って密告される場合もあります。

勤務時間中にFX⇨減給10分の2(3か月)

国税局は勤務中に株取引や暗号資産の売買をした栃木県内の税務署に勤務する30代の男性を減給10分の2(3カ月)の懲戒処分に。また15年12月~17年12月、インターネットで株主優待券などを売却していた。取引で得た所得を確定申告しておらず、2018年までの3年間で約112万円の申告漏れもあった。
19年12月ごろ、内部調査で発覚したとのこと。

勤務態度や金使いなどがきっかけで怪しまれ、内部調査に繋がります。

不動産賃貸業:減給10分の1(2か月)

仙台市教育委員会は、許可なしで一戸建て住宅3棟、アパート6棟のアパート経営をしていた市立高校に勤める50代の女性教諭を減給10分の1(2カ月)の懲戒処分。20年で計約1億9500万円の家賃収入を得ていたとのこと。

地方公務員は、親からの相続など特別な事情がある場合を除き、不動産で一定以上の賃料収入を得ることは認められていません。

YouTube投稿:減給10分の1(1か月)

和歌山市消防局の男性消防士長(33)減給10分の1(1カ月)の懲戒処分。2020年12月から21年10月にかけ投稿して約115万円の収入があった。市はユーチューブへの投稿で収益を得ることは、営利企業への従事等の制限を定めた地方公務員法に抵触すると判断したとのこと。

直近の2022年1月には、YouTubeから広告収入を得ていたとして減給処分が下された事例があります。

副業がバレる理由

副業がバレる原因はたった3種類しかありません。逆にこの3つに気をつければバレないとも言えますね。

  1. 副業している現場が見つかる
  2. 副業していることを同僚などに話し、密告される
  3. 税金関係で税務署に指摘される

詳しく見ていきます。

原因1.副業現場が見つかる

いくら大丈夫だろうと思っていても、店舗でのアルバイトなどは必ずバレます。

今回の事例集の中でも、店舗での副業中に見つかってバレるという事案も少なくありません。

また、YouTubeで顔出ししたりしてバレたりした公務員も少なくないです。

今はSNSの時代ですし、友達の友達くらいでもバレたりすることも多いにあります。

店舗に出勤したり、ネット上で顔を出す副業は必ずバレるのでやめましょう

原因2.同僚からの密告

残念ながら、これが意外と多いです。

信頼している同僚にだけ話したつもりでも、どんどん話が広がったりして、いずれ上層部に情報が伝わります。

また、友人伝いに話が広がって職場まで届いてしまったり、地域住民からの情報提供などの事例もあります。

マジで誰にも言わないことをお奨めします

原因3.税金の未申告

副業での収入にも当然税金はかかり、個人的収入のため自分で支払いの手続きをする必要があります。

こちらは少々複雑ですが簡単にいうと、稼いだ分税金を払わないと必ずバレるということです。

きちんと申告すれば99%バレません!

バレたらどんな処分を受ける?

人事院の「懲戒処分の指針について」によると、

副業・兼業の許可を得る手続きをせずに、副業がばれた場合の処分は、減給又は戒告

と定められています。

これは本当はやってもいい副業をこっそりやってバレた場合となります。

しかし、この記事で紹介した事例のように、停職や免職になっている理由は、単に無許可で副業をやっていただけではなく、「信用失墜行為の禁止」に抵触したことのダブルパンチによるものが多いです。

地方公務員法第三十三条(信用失墜行為の禁止)

職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

公務員が、営利目的で経営していたり、飲食店アルバイトをしていたり、脱税をしたりといった事例は、住民の公務員に対する信頼を明らかに失墜させますので、重い処分が下されたということですね。

副業バレよりも、それにともなった脱税、虚偽の申告などの信用失墜行為が処分を重くします。

まとめ

公務員の副業に対する処分事例を紹介しました。私は

いろんな人がいるなぁ笑

と思ったのと同時に

傾向がわかれば対策が解かる。みんなバレるべくしてバレているなぁ

とも感じました。極論ですが、

副業はバレずに処分を受けなきゃやってもいい。というのが私の考えです。

なんなら

処分されたとしても副業にはやる価値がある

とも感じています。

犯罪に近い行為をしない限り、重くても停職、大体が減給です。

職場に居ずらくなる的な考えもあると思いますが、たった一度の人生なので、目標に向けてしっかり歩いていきたいと感じています。

過去の事例から、どこまでがセーフで、どうなれば処分を受けるのかがなんとなくわかるかと思います。

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次